藤田社会保険労務士事務所
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平成20年4月号 インデックス

「後期高齢者医療制度」スタート
〜H20.4.1から
労働関連法上の記録の保存期間
「名ばかり管理職」問題のその後
〜「日本マクドナルド店長=非管理職」判決後
編集後記

「後期高齢者医療制度」スタート 〜H20.4.1から


平成20年4月1日より、高齢者のための新たな医療保険制度である「後期高齢者医療制度」がスタートします。
テレビ・新聞等による報道、市町村からの広報等により、既にご存知の方も多いと思います。
身近に後期高齢者に該当する人がいない場合、関心も薄くなりがちですが、貴社の従業員の中には、被扶養者が後期高齢者である場合があるなど影響を受ける方がいるかもしれません。

そこで、今月は後期高齢者医療制度の概要をご案内します。


【後期高齢者医療制度が創設された背景】
統計局データ(H20.3.1現在、概算値)によると、日本の人口は約1億2,772万人、内75歳以上人口は約1,299万人であり、75歳以上の方が全人口の10.2%を占めている。

年齢 人口(万人) 割合(%)
0〜14 1,725 13.5
15〜64 8,266 64.7
65以上 2,781 21.8
(内75以上) 1,299 10.2

一方、国民医療費をみると、平成17年度の国民医療費総額33兆1,289億円の内、老人保健給付が10兆6,353億円であり、その割合は32.1%となっている。
(厚生労働省「国民医療費の概要」より)
つまり、全人口の約10%で、全医療費の30%超を占めており、今後の人口減少と高齢者の増加を見据えた場合、独立した医療制度を創設することが、高齢者世代内での負担の公平、高齢者と若年者の世代間の公平及び財政基盤の安定化につながるとされ創設された。

後期高齢者医療制度の創設にともない「老人保健制度」は廃止される。
後期高齢者医療制度と老人保健制度の最も大きな相違点は、独立した医療制度かどうか、という点。つまり、老人保健制度では、国民健康保険・政府管掌健康保険・健康保険組合等の医療保険に加入しているのが前提であったが、今後は独立した医療制度である後期高齢者医療制度に加入することになる。

【後期高齢者医療制度の運営】
各都道府県ごとに設立される「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、各都道府県下の市町村は一定の事務を行う。

広域連合の役割 市町村の役割
後期高齢者医療制度の運営主体となり、資格の認定のほか、保険料の決定や医療給付の審査・支払いなどを行う。 後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行う。

各都道府県ごとに運営主体が異なるということは、各都道府県ごとに保険料が異なってくるということにつながる。
すなわち、後期高齢者人口が多い都道府県の保険料は、そうでない都道府県と比較して高くなる。この点、介護保険料が各市町村によって異なっているのと同じ。
ただ、介護保険の運営主体が各市町村であるのとは異なり、都道府県となっている。
これは、より財政基盤を安定させるためとされている。

いずれ介護保険の運営主体も都道府県になるかもしれませんね・・・

【被保険者】
75歳以上の方
65歳以上75歳未満の方で、一定の障害のある方
(障害の認定基準は老人保健制度と同じ)

愛媛県内では約20万人が対象となります。

被保険者には1人に1枚の被保険者証が市町村より発行される。
なお、従来(H20.3まで)は医療機関受診時に、窓口に国民健康保険等の被保険者証と老人保健医療受給者証の2枚を提出しなければならなかったが、後期高齢者医療制度の被保険者証1枚を提出するだけで足りるようにとなる。

自己負担は、老人保険制度と同様に1割(ただし、現役並み所得者は3割)




【保険料】
保険料は、各都道府県が運営主体となっていることにより各都道府県により異なる。
保険料の構成は以下のとおり。

均等割・・・被保険者全員が均等に負担する部分
所得割・・・所得に応じて負担する部分




●激変緩和措置

保険料の負担が必要なかった「被用者保険の被扶養者」であった場合、すなわち、政府管掌健康保険等に加入している事業所の従業員の父母等で、その従業員の被扶養者であった方は、従来保険料の負担は不要であった。
しかし、後期高齢者医療制度の被保険者になると保険料の負担が発生する。
そこで、「被用者保険の被扶養者」であった場合に限り、以下の激変緩和措置が取られることになっている。

適用期間 保険料負担内容
均等割 所得割
原則 加入時から2年間 5割負担 負担なし
特例 H20/4〜H20/9 負担なし 負担なし
H20/10〜H21/3 1割負担 負担なし

つまり、H20/3/31現在、被用者保険の被扶養者であった場合には6ヶ月間保険料負担は発生しないことになる。
(国民健康保険の被保険者であった場合には、この激変緩和措置は適用されない)

【事業所の対応】

75歳になる被扶養者をもつ従業員がいる場合

75歳になると被扶養者は、当該従業員の被扶養者でなくなり、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
本人には後期高齢者医療制度の被保険者証が届くので、75歳になったら、健康保険証を回収し被扶養者(異動)届を提出する。

H20年4月以降に75歳になる役員・従業員(健康保険の被保険者)がおり、
この者が75歳となった時点でその者に75歳未満の被扶養者がいる場合

役員・従業員本人については、健康保険証を回収し、被扶養者(異動)届を提出する。
この者の被扶養者についても同様に健康保険証を回収し、被扶養者(異動)届を提出する。
しかし、この場合の被扶養者であった者は75歳未満のため、国民健康保険に加入する手続きが必要になる。



H20/4特定健康診査・特定保健指導(通称「メタボ健診」を実施)

後期高齢者医療制度のスタートとともに、平成20年4月からは、新しく国民健康保険や健康保険組合といった医療保険者が、40歳から74歳の加入者を対象に特定健康診査・特定保健指導を実施することになります。
少子高齢化社会を迎え、高齢者人口の増加とともに全体の医療費が増え続け、このままでは国民皆医療保険制度を維持していくことが難しくなっているからです。
これは、医療制度改革の一つとして医療費の高騰の原因の一つとされる糖尿病などの生活習慣病の医療費を抑えるための施策であり、国を挙げて生活習慣予防に取り組んでいくことになりました。
各事業所にとっては、年齢的に後期高齢者医療制度よりも、このメタボ健診の方が重要かもしれませんね。


生活習慣病にならないために、運動しましょう!


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労働関連法上の記録の保存期間


労働基準法を始めとした労働関連法には、各種の書類を作成するとともに、書類の保存期間についての定めがあります。
例えば、労働者名簿は労働者が退職した後、3年間は保管することを義務付けられています。
今月は、法律で定められていながら、意外と周知されていない、これら書類の保存期間についてご案内いたします。

まず、労働基準法には以下の条文があります。

労働基準法第109条

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

そして、労働基準法施行規則第56条で、労働基準法第109条の書類ごとに保存すべき期間の計算についての起算日を定めています。

労働基準法施行規則第56条
法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。

1.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2.賃金台帳については、最後の記入をした日
3.雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4.災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
5.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日

その他の法律によって保存期間を定められているもののうち、主なものは以下の通りです。

【労働安全衛生法関係】(一部)
健康診断個人票
「事業者は、健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。(施行規則第51条)」
なお、平成20年4月1日からのメタボ検診の義務化にともない健康診断個人票の様式が変更されています。
健康診断個人票の改正点

1.「腹囲(cm)」の検査項目の追加。
2.「総コレステロール(mg/dl)」の検査項目から、「LDLコレステロール検査(mg/dl)」へ変更。
3.「尿検査(糖)」を省略可から必須へ。


詳細は日本法令HPをご覧ください
http://www.horei.co.jp/guide/special/kenko/index.shtml

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の議事録

「事業者は、委員会(安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会)における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。(施行規則第23条第3項)」

【雇用保険法】
雇用保険に関する書類は2年間保管
ただし、被保険者に関する書類は4年間保管

「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。(施行規則第143条)」

被保険者に関する書類とは・・・

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)等のこと


【労働者派遣法関係】

派遣先管理台帳
「派遣先事業主は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。(第42条  第2項)」

派遣労働者を受け入れている場合には注意してください。


【労働者災害補償保険法関係】
労災保険に関する書類は3年間保存
「労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。(労働者災害補償保険法施行規則第51条)」


【健康保険・厚生年金関係】
健康保険、厚生年金に関する書類は2年間保存

「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
(健康保険法施行規則第34条)」

健康保険・厚生年金に関する書類とは・・・
被保険者資格取得確認及び標準報酬通知書、標準報酬改定通知書など



【日本法令ホームページより】


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「名ばかり管理職」問題のその後
 〜「日本マクドナルド店長=非管理職」判決後


本年1月28日の東京地裁での判決で、労働基準法上の管理監督者として認められるにはかなりハードルが高い、という認識が企業の間で高まっているようです。

判決後の主な動きを、新聞等で報道されたものだけに限ってみても、
  1. セブンイレブンが店長に残業代を支払うように制度を変更。
  2. 紳士服最大手の青山商事が、従来時間外勤務手当の対象外だった店長や本社の課長(退職者を含む)計936人に過去2年分の残業代12億円を支給。
  3. 牛丼チェーン店「すき家」のアルバイトが、時間外労働に対する賃金不支給を理由に仙台労基署に掲示告訴。
  4. 東京のNPO法人労働相談センターが「名ばかり管理職」に関する無料相談会を開催。
この点、神戸大学教授の大内伸哉氏が平成20年5月号のビジネスガイドで以下のように述べられています。

しかし、会社にまったく同情すべき点がないかというと、そうではありません。

「管理監督者」に対する労働時間関連規定の適用除外は、労基法41条の3号のケースと異なり、事前に労働基準監督署長の許可を必要としていません。また、どのような労働者なら「管理監督者」に該当するかは、行政解釈や判例で示されている基準はあるものの、結局は、実態に即してケースバイケースで判断されざるを得ないものです。会社としては、どのクラスの従業員から「管理監督者」として扱うことができるのか困惑することもあるでしょう。

こういったルールの不明確性が、名目的な「管理監督者」を生み出す原因となっていたとは考えられないでしょうか。

そして、このあいまいさをなくすために以下のような方法で「管理監督者」の範囲を決めていくのはどうか、とおっしゃっています。

(労働組合法上、使用者の「利益代表者」という考え方あり、利益代表者は組合員となることはできない。
そして、どの層から利益代表者になるかは、労使の自治に委ねられている、という意味のことが書かれた後、)

・・・こうした慣行があることを考慮に入れますと、「管理監督者」の範囲についても、労使の自治で決めていくということは一考に価すると思います。

例えば、次のようなやり方はどうでしょうか。
すなわち、裁量労働制の場合と同様、事前に労使協定ないし労使委員会の決議で「管理監督者」の範囲を決定して、労働基準監督署長に届ける、あるいは、労基法41条3号の場合と同様に労働基準監督署長の許可を得るという方法です。


さすがに示唆にとんだ提案だと思います。

大内氏は、「法が広く守られていないという場合には、法制度のほうにも問題があるかもしれない。」という柔軟な姿勢をお持ちの方です。
ただし、同時に実態がないのを知りながら管理監督者だと主張して、時間外割り増し賃金を支払わないなどの行為は、明らかに脱法行為だとも指摘されています。

企業としては、自社の制度を再度見直す必要があると思います。

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編集後記


今月は、新入社員研修や新規取引先の増加等が重なり、日程的に少しタイトでした。そのため、10日の発行が数日遅れてしまい反省しています。


さて、「名ばかり管理職」問題、しばらく影響を与えそうですね。
神戸大学の大内先生のご指摘のような方法もひとつの方法だと思います。 企業によって状況はそれぞれ異なるので、法で一律に範囲を定めるのは相当困難であり、そうすると抽象的な定めになってしまう。
抽象的だと、結局、今と同じで企業は迷ってしまい、裁判等の争いとなった後、遡及して残業代を払え、ではリスクが大きい。
企業の内情をよく知っている労使間で定めるのが最も実態に即している。
おっしゃるとおりですね。

今年3月に施行された「労働契約法」の法制化の当初は、この労使による委員会制度を盛り込むことが議論されていたそうです。
こういった方向に進んでいくかもしれませんね。


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