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平成19年11月号 インデックス

「最低賃金法」・「労働契約法」成立確実に!
〜H19.11.8 衆議院本会議可決
よくわかる労働法講座
  第11回 「労働者派遣法の基礎」(4)
労働相談の事例から
  〜口頭でのやりとりと書面の信頼性
もし貴社で労使紛争が起こったら・・・
◆判例からみる勝つための要件とは◆第11回 「勤務地限定特約」
マイカーで通勤している社員はいませんか?
  〜マイカー通勤管理の必要性
「平成18年度能力開発基本調査結果」から
〜他社は従業員の能力開発をどのように実施しているのか
編集後記

「最低賃金法」・「労働契約法」成立確実に!
〜H19.11.8 衆議院本会議可決


 平成19年11月8日、継続審議となっていた「最低賃金法」及び「労働契約法」が衆議院本会議で可決されました。自民党・公明党の与党に加え、民主党等の賛成多数で可決されたため参議院での成立も確実視されています。

【最低賃金法の改正】
 現行最低賃金法は、その第1条で「この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定されている。

改正により、現行第1条のうち「、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ」が削除されます。

2005年現在、年収200万円以下の給与所得者は981万人に達しており、生活保護基準以下で働く「ワーキングプア」が問題になっていた。このため、今回の改正は、賃金の最低額を保障することにより、労働者の生活の安定を図ることを主目的として行なわれたといえる。
もともと衆院に2つの対案を提出していた民主党が、与野党折衝の末、主張が反映されたとして取り下げたことから、今回の改正は基本的に政府提出案に沿ったものとなっている。

主な改正点は以下のとおり(成立前提で「された。」と表記します。)
1. 地域別最低賃金の義務化
  全ての地域で地域別最低賃金を決定しなければならないとされた。
2. 生活保護との整合性
  地域別最低賃金の決定に際しては、その地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならないとされているが、この内、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされた。
3. 地域別最低賃金の不払いへの罰金
  地域別最低賃金の不払いに掛かる罰金(1人当たり)の上限が2万円から50万円に引き上げられた。
4. 産業別最低賃金(改正により「特定最低賃金」となる。)
  産業別最低賃金は例外扱いとなり、関係労使の申出により決定することがあるとされた。また、地域別最低賃金と異なり、特定最低賃金の不払いに対しては罰則の適用はない。
5. 派遣労働者に対する最低賃金
  派遣労働者に適用する最低賃金は、派遣先事業所所在地の地域別最低賃金を適用するとされた。

【労働契約法の制定】(新法)
 労働契約法は、先ほどの最低賃金法とは異なり新法です。

 なぜ、労働契約法という新法を制定しなければならなかったかというと、近年の社会情勢の変化が大きく影響しています。
すなわち、
 ・長期継続雇用・年功序列賃金から成果主義・能力主義への転換
 ・中途採用の増加等採用方法の多様化
 ・非正規雇用労働者(パート、派遣等)の増加
 ・労働者の就業意識の変化 等
により労働、社会情勢が複雑化しています。

これにともない企業と労働者間の争い(「個別労働紛争」といいます。)が増加しており、具体的には、@解雇、A賃金不払い、B(労働者に不利な内容への)労働条件の変更、Cいじめ、セクハラ等の相談、個別労働紛争解決制度の利用が増加しています。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0525-1.html(H18年度の全国のデータ)
http://www.e-roudou.go.jp/tokei/900/index.htm(H18年度の愛媛県のデータ)

平成18年度、全国約300箇所の総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は946,012件(4.2%増)、内民事上の個別労働紛争に係る相談は187,387件(6.2%増)でした。

にもかかわらず、これまで労働契約のルールを定めた法律が存在しなかったために、個別労働紛争が生じた場合の解決は過去の裁判の判例を適用して行なってきた経緯があります。
しかし、裁判では、あくまでも個別の事情を考慮して判断されるものであるため、別の事案でも同じ判断となるかどうかは不明確な点がありました。
そこで、労働契約上のトラブルを解決するためのルールとして労働契約法が制定されることとなったわけです。

【主な内容】
 ・労働契約の成立
 ・労働契約の内容と就業規則との関係
 ・労働契約の内容の変更
 ・就業規則による労働契約の内容の変更
 ・就業規則の変更に係る手続き
 ・就業規則違反の労働契約
 ・出向
 ・懲戒
 ・解雇
 ・有期労働契約 等

内容的には当初、2005年9月に「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」が発表した報告書の内容と比べると簡素で数段後退した内容になっているといわれています。

 なお、今回同時に審議されていた月80時間を超える残業に対する賃金割増率を現行の25%から50%に引き上げる労働基準法改正案は、与野党の主張が対立しており、今国会(第168回国会)での成立は困難な情勢となっています。

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よくわかる労働法講座
〜第11回 「労働者派遣法の基礎」(4)


 派遣法の基礎Cは、労働基準法の適用に関する特例についてです。

 派遣労働者を雇用しているのは派遣会社(派遣元)です。
つまり、派遣会社と派遣労働者の間で労働契約関係が発生していることになりますから、派遣労働者に対する使用者責任は派遣会社が負うのが原則です。
しかし、派遣労働者が勤務するのは派遣先の企業であり、派遣会社が直接指揮命令できる状況にはありません。
このため、原則として派遣会社が使用者責任を負うものの、以下については派遣先にその責めを負わせています。


派遣労働者を受け入れている企業は、派遣先に適用されることとなる内容を理解しておく必要があります。

【派遣元・派遣先双方が責任主体となるもの】
これらの規定に関しては、派遣労働者は派遣先の事業にも使用されるものとみなされる。
 ・均等待遇
 ・強制労働の禁止
 ・中間搾取の排除
 ・法令等の周知義務
 ・記録の保存

【派遣先が責任主体となるもの】
これらの規定に関しては、派遣中の労働者は派遣先の事業にのみ使用されるとみなされる。
 ・公民権行使の保障
 ・労働時間、休憩、休日
 ・女性の危険有害業務、坑内労働の禁止
 ・育児時間、生理日の休暇

【派遣元が責任主体となるもの】
 ・賃金
 ・フレックスタイム制、変形労働時間制等
 ・年次有給休暇
 ・災害補償


その他男女雇用機会均等法に規定するセクハラに関しても、派遣先は派遣労働者に対するセクハラを防止する義務を負うこととされています。


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労働相談の事例から
  〜口頭でのやりとりと書面の信頼性


複数の営業所をもつ企業に勤務する方(以下「Aさん」という。)からの質問

Aさんは、東京の●●市に居住する専門的な職業に従事する方であり、採用時点では勤務地を●●市とする、という約束で採用された。しかし、この時点で交付された雇用契約書には、勤務地が「●●市、××区」となっていたとのこと。採用後は●●市勤務であったが、××区への転勤命令があったが契約違反ではないかという相談であった。

 ●●市から××区までは、電車利用で約1時間の距離であり、首都圏であればこの程度の通勤時間はごく普通であるから極端に遠方に配置転換されたわけではない。
また、雇用契約書には勤務地が「●●市、××区」と明記され、明記された勤務地への転勤命令であるから第三者的に見れば契約違反になることもなく、また、転勤命令が使用者側の権利濫用(Aさんを辞めさせてやろう、というような悪意によりなされた転勤命令等)にはあたらないであろうから無効となることもない、と捉えるのが通常であると思われる。
 相談者は、採用時点で「勤務地が●●市だけに限定されていた。」と主張しているが、そうであるなら雇用契約書の交付を受けた時点で確認すべきであるのに確認を怠っている。書面と口頭であれば、当然書面の方が証拠としては信頼性が高いのであるから、契約違反だと主張しても認められる可能性は低い、と回答した。
 まずは、勤務地が●●市に限定されていたということを使用者に申し出て、直に交渉することにならざるをえないが、使用者は「●●市だけに限定していない。その証拠に雇用契約書には××区も記載している。」と主張するだろうから転勤命令には従わざるを得ないと思う。それに不満があるならあっせん等に訴える手段もあるだろうが、使用者側が突っ張ったとしたらいかんともし難いのではないだろうか。

 実は、この相談者はこの他に「残業をしているのに一切残業代が出ない。残業代を請求する方法はないか。」という相談も合わせて行なってきた。
これについては、賃金不払い残業は明確な労基法違反であるから使用者に確認するよう回答しているが、上の質問事項も含め、その後どうなったのかは明らかでない。
どうも残業代がでないことを、ずっと不満に思っていたために転勤命令でキレたということらしい。

 ところで、質問者の性格といったものが文面に表れることが多いが、会社が明らかに悪い、というケースでなくても一方的に会社が悪いと主張する方がいる。
今回は、賃金不払い残業をさせていたことについては会社に非があるものの、配置転換に関しては「?」という感想である。
ちなみに私の回答に対し、その後どうなったかの連絡もないばかりか、回答へのお礼のことばもなかった・・・

 たまたま、今月の相談事例の中から一例を紹介してみたが、企業としては、自身がコンプライアンスを徹底する姿勢を貫くとともに、自社の従業員も毒になりうることを再認識すべきだと感じた。
その意味でも、従業員のモチベーションアップを図り、愛社精神を高めることが、自社の経営にとって最もよい方策ではないだろうか。

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もし貴社で労使紛争が起こったら・・・
◆判例からみる勝つための要件とは◆ 第11回 「勤務地限定特約」


 一般的に、就業規則に「業務の都合により出張、配置転換、転勤を命じることがある。」などと記載することで、長期雇用システム下の正規従業員については、職種・職務内容や勤務地を限定せずに採用され、企業組織内での従業員の職業能力・地位の発展や労働力の補充・調整のために系統的で活発な配転が行われています。
しかし、家庭の事情等から転居を伴う異動を拒否するという事例が多く見られるようになってきました。

使用者は、就業規則の一般条項による包括的な配転命令権を主張し、配転命令が有効であると主張します。
一方、労働者は職種ないし勤務地を限定する合意が存在しており配転命令は無効であると主張します。
つまり、職種ないし勤務地を限定していたかどうかがポイントになることが多いのです。労働契約上勤務場所が特定されている場合には、その変更には労働者の同意を要します。逆に言えば、一方的に命令はできないが同意を得れば転勤させることは可能ということになります。


【判例から】
 ○ 現地採用で慣行上転勤がなかった工員を、新設の他地の工場に転勤させるには本人の同意が必要。
(新日本製鉄事件 :福岡地小倉支決昭45.10.26)

 ○ 事務補助職としての女性従業員は、労働契約上転勤のないことが前提とされていることが多い。
(ブック・ローン事件:神戸地決昭54.7.12)
   →事務補助職でも、転勤(転居を伴う)させることがありえるのなら、採用時の雇用契約書にその旨を明示しておくのが望ましいといえる。

 ○ 現地採用労働者でも、就業規則上の転勤条項を明確に承知した上で雇用され、転勤の趣旨が余剰人員の雇用の維持にあるようなケースでは一方的転勤命令でも有効とされる。
(エフピコ事件:東京高判平12.5.24)
   →現地採用者の場合でも、将来転勤させることがある旨を予め明示しておく方が無難ということです。

 ○ 長期雇用を前提とする、いわゆる正社員の場合には勤務地の限定はないとされるのが通常だが、採用の際に家庭の事情などから転勤には応じられない旨を明確に申し出た上で採用された者には勤務地限定の特約が生じうる。
(新日本通信事件:大阪地判昭61.7.14)
   →会社としては、広範囲の転勤はさせられないとしても、ある程度限定したエリア内で転勤することが可能かどうかを予め確認し、可能であるとの回答があったならその旨を雇用契約書に記載するなどの対応をとっておくことも必要になるでしょう。


参考文献:「労働法(第七判補正版)」 菅野和夫/弘文堂

配転命令が業務上の必要性とは全く異なる目的を持ってなされた場合にも権利濫用により無効とされる。
(例)
○労働者を退職に導く意図でなされた配転命令
○会社批判の中心人物に対する配転命令等


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マイカーで通勤している社員はいませんか?
 〜マイカー通勤管理の必要性


 交通機関が十分に整備されていない地方都市の場合には、通勤にマイカー(二輪車も含む。以下同じ)の利用を認めている会社も多いと思います。
しかし、マイカー通勤は会社にとってのリスクである、という現実があります。
以下にマイカー通勤がなぜ会社にとってリスクになるのかをご案内します。


マイカー通勤に内在するリスクが表面化するのは、従業員が交通事故を起こした場合です。
本来、従業員がマイカーを運転中に事故を起こしたとしても、従業員が事故の相手方に対して負う損害賠償責任を、会社が負うということはありません。休日のプライベート使用はもちろん、通勤においてもこの原則が当てはまります。
しかし、マイカーを使用者の業務に使用しているときに事故を起こした場合には、使用者には使用者責任および自賠責法の運行供用者責任が課されているため、使用者も責任を問われることになります。

民法715条(使用者責任) 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」
自賠責法第3条(運行供用者責任) 「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任じる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りでない。」


ところが、本来責任がないはずの通勤途上の事故でも、過去の裁判では会社が責任を負うとされた場合が結構あるのです。
どういった場合に責任を問われたかは、個別の事情にもよりますが、それらを研究することで会社の責任を問われにくくすることは企業のリスクマネジメントからいっても重要なことです。
具体的には、以下の要件に当てはまれば会社の責任を問われる可能性は極めて小さくなります。

1. 通勤のみに使用させている(業務に使用させていない)
2. 職務の性質上マイカーで通勤する必然性がないのに、本人からの申出があったために特別にマイカー通勤を許可している
3. 従業員が通勤にマイカーを利用することが会社にとって何らかの利益となっているということがない
4. ガソリン代、車両損料等の支給をしていない

ただ、現実的にマイカーで通勤するしか方法がないような場合には使用者に責任ありとされる可能性が高まります。

となると、いざ交通事故が発生し、会社の責任を問われた場合の対策も講じておく必要があります。
すなわち、自賠責保険だけでなく、任意の自動車保険への加入を義務付け、保険証券を提出させて加入を確認するなどは最低限必要でしょう。

近時、経費節減のため会社で車両を手配せず、従業員のマイカーを使用させる例も増えています。
この場合には、基本的に会社の責任を問われると考えて間違いありません。
マイカー通勤以上に、管理を厳格にする必要があります。


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「平成18年度能力開発基本調査結果」から
 〜他社は従業員の能力開発をどのように実施しているのか


 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間の能力開発の方針、教育訓練の実施状況、自己啓発の実施状況等についての調査結果が発表されています。
景気回復、団塊の世代のリタイア、若年労働者の採用難等を控え、今まさに自社で雇用している従業員の能力開発がますます重要となっています。
 この度、厚生労働省より標記調査結果が発表されましたので概要をご案内いたします。
御社の従業員教育のご参考にしてください。

<ポイント>
 1. 従業員の能力開発に対する責任は主として企業にある、とする企業が増加している。
   ・「企業の責任」「どちらかというと企業の責任に近い」
     →68.4%から74.8%に増加

 2. 選抜した労働者を教育するより、全体のレベルを引き上げることを重視する企業が増加している。
   ・「労働者全体のレベル重視」「労働者全体のレベル重視に近い」
     →52.1%から58.3%に

  3. 人材育成に問題ありとする事業所は約8割(80.6%)。
   ・「指導する人材が不足」→59.1%
   ・「人材育成を行う時間がない」→56.7%

  4. 非正社員の教育訓練等の実施は正社員に比べて大きく下回っている。
 
正社員
非正社員
OFF-JTを実施した事業所割合
72.2
37.9
計画的なOJTを実施した事業所割合
53.9
32.2
自己啓発の支援をおこなっている事業所割合
77.3
38.0

 5. 自己啓発を行った従業員割合
   ・正社員→46.2%  非正社員→23.4%
  ただし、自己啓発を行なった者一人当たりの平均延べ受講時間は正社員でも年間を通じて42.7時間である。(月平均3.5時間)
また、10時間〜50時間の者が最も多い。
   

人は城、人は石垣、人は堀情けは味方、仇は敵なり(甲陽軍艦)

詳しくは以下のURLをご参照ください
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編集後記


 今年の夏は相当に暑かった。
9、10月もあまり秋らしい感じがないまま11月になってしまったというのが実感。
さすがに11月になると紅葉も進み、秋らしい季節になったが、秋の期間が短くなったのではないだろうかと思う今日この頃だ。
そのうち、四季がなくなってしまうのだろうか?


さて、11月1、2日の両日東京へ行ってきた。
その際に、全日空の客室乗務員から取締役執行役員に就任された山内氏の講演をお聴きする機会を得ることができた。
航空業界もご他聞にもれず、規制緩和による運賃自由化、新規企業の参入、JALとJASの経営統合や新幹線の品川発着による競争激化に直面しており、まさに激動の時代らしい。

しかし、こんな時代だからこそ、これを逆にビジネスチャンスと捉え「2009年度までにアジアでNo.1のエアラインになる」ことを目指しているそうだ。
そのために、どうするかというと、「人」で勝負する、そうだ。
詳細はとても伝えきれないが、「小さいことほど丁寧に、当たり前のことほど真剣に」行なうことで感動品質を目指すとのことだった。
いい話を聞くことができたと思った。



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