派遣法の基礎Bは、派遣先に課せられた派遣労働者への雇用契約の申込義務、派遣労働者の雇用の努力義務です。
そもそも、企業が働かせる労働者はその企業の労働者であるべきである、という考え方、言い換えると、企業は、労働者を直接雇用(直用)すべきである、という考え方が労働法の基本コンセプトとなっており(「直用重視」)、労働者派遣のような他社の従業員を活用する(間接雇用)は例外的にのみ認められるとされてきました。
この考え方が底流にあるために、派遣労働者を受け入れる側の常用労働者の雇用を派遣労働者が奪うことのないよう(「常用代替」)規制するとともに、派遣労働者が身分の不安定な労働者のままでいることがないよう、言い換えると、直接雇用されるような配慮をしています。
T.派遣労働者への雇用契約の申込義務
(1) 派遣受入期間の制限がある業務の場合
派遣受入期間の制限に抵触する日(原則1年、労働者の過半数代表者の意見を聴取したうえで定めた場合は最長3年)以降も、派遣労働者を使用しようとする場合 → 抵触する日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対し、雇用契約の申込をしなければならない。
(注)派遣労働者が、自社に(派遣先に)雇用されることを希望しているかどうかの確認は、派遣先が行わなければならない。
(2) 派遣期間の制限がない業務(コンピュータのシステム設計等の26業務等)の場合
同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇入れようとするとき → 派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込をしなければならない。
U.派遣労働者の雇用の努力義務
同一の業務に継続して1年以上派遣可能期間以内の期間派遣労働者を受け入れている → 派遣実施期間経過後に同一の業務に従事させるために労働者を雇入れようとするとき → その派遣労働者を雇入れるように努めなければならない。(一定の要件あり)
| 物の製造の業務 |
3年間 |
| 物の製造以外の業務 |
1年以上3年以内の範囲で派遣先が定めた期間(定めがないときは1年間) |
| コンピューターのシステム設計の業務、事務用機器の操作の業務等の政令で定める26業務 |
派遣期間に制限はない |
| 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されている業務 |
| 1ヶ月に行われる日数が、その派遣先の通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数に比べて相当程度少なく、かつ、10日以下である業務 |
| 産前産後休業、育児休業、介護休業をする労働者の代替として行う当該業務 |
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