

自社には労働組合がない、にもかかわらず、あるとき合同労組から
団体交渉の申し入れがあった。
この場合にはどのようなことに留意しなければならないだろうか。
今回はこういった場合の留意点をご紹介いたします。

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【合同労組とは】
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一定地域に存在する中小零細企業の労働者によって組織刺される労働組合。
企業単位でないため、複数の企業、異業種の企業の労働者が組合員となっている。
自社の従業員が一人でも当組合に加入している場合には、この組合は団体交渉を行うことができることになっており、したがって、当組合から団体交渉の申し入れがあればこれを拒否することはできない。(団体交渉に応じなければならない)
会社がこれを拒否すれば不当労働行為に該当する。
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【よくあるケース】
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| 会社に労働組合がある場合 |
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組合員資格をもたない管理職やパート等が加入することがある |
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| 会社に労働組合がない場合 |
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| → |
普段は加入せず(組合費の負担があるため)、何らかの問題が発生してから合同労組に加入することが多い。
自社の従業員である間に合同労組に加入し、当該合同労組から団体交渉の申し入れがあれば会社としては団体交渉に応じる義務がある。
しかし、何らかの理由で解雇した元従業員が、解雇後に合同労組に加入して、この合同労組が交渉を申し込んできた場合にはどうか?
原則的には、「自社の従業員でない=雇用契約関係にない」であるから交渉に応じる義務はない。しかし、解雇が不当であるとして解雇の効力を争っている場合などは、交渉に応じなければならないとされている。 |
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【組合員名簿の提出】
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交渉に応じなければならなのは、自社の従業員がその組合の組合員である場合である。逆にいえば、その組合に自社の従業員がいなければ交渉に応じる義務はない訳であり、このため、自社の従業員が当該合同労組の組合員か否かを確認する必要がある。
この確認のために、交渉を申し込んできた合同労組に対して、組合員名簿を提出するように求めるのはある意味当然の行為と思われる。
しかし、もし、合同労組が名簿を提出しなかった場合に、それを理由として交渉に応じないのは問題があるとされており注意が必要。
組合員名簿が提出されなくても自社の従業員が組合員であることを確認できれば交渉に応じなければならない。
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どのような合同労組が存在するかはインターネットで簡単に調べることができる。
Yahooで「合同労組」で検索すると18,700件ヒット、Googleでは196,000件ヒットした。

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