藤田社会保険労務士事務所
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平成19年2月号 インデックス

パートタイム労働法成立〜H19.5.25成立
SWOT分析の進め方(3)
よくわかる労働法講座  第6回 「労働組合」
もし貴社で労使紛争が起こったら・・・
第6回 「不当労働行為」〜団体交渉拒否
従業員のメンタルヘルスに配慮していますか?  
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(2)
新入社員の会社選択の基準とは〜東京商工会議所調査結果より
編集後記

パートタイム労働法成立〜H19.5.25成立

本年5月25日、参議院本会議で、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正法案が可決・成立した。
改正事項の大部分は平成20年4月1日から施行される。

【改正のポイント】

1. 「通常の労働者への転換を推進するための措置」が義務付けられた。
具体的には、次の1〜3のいずれかの措置を取らなければならない。(義務)
(1)  通常の労働者を募集する場合は、掲示等の方法により業務内容、賃金、労働時間等をその事業所のパート等に周知すること
(2)  通常の労働者を新たに配置する場合には、その事業所のパート等にも希望を申し出る機会(応募の機会)を与えること
(3)  通常の労働者への転換のための試験制度などを設ける等その他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること

また、現にパート等を雇用している事業所において、当該パート等が従事している同種の業務に従事させるために通常の労働者を募集しようとする場合には、当該パート等のうち通常の労働者として雇用されることを希望する者に対し応募する機会を優先的に与えなければならないとされた。
さらに、できる限り当該パート等を優先的に雇入れるように努めることとされた。

2. 「業務の内容やそれに伴う責任の程度が通常の労働者と同じ」パートに対する差別的取り扱いの禁止
「業務の内容やそれに伴う責任の程度が通常の労働者と同じ」パート等に対しては、賃金の決定や教育訓練の実施など、待遇面全般で、差別的な取り扱いをしてはならないとされた。
ここで問題となるのは、「業務の内容やそれに伴う責任の程度が通常の労働者と同じ」の意味であるが、以下の3要件を全て満たす場合が該当する。
(1) 業務の内容と責任の程度が通常の労働者と同じであること
(2) 業務の内容と責任の程度及び配置が通常の労働者と同じ範囲で変更される見込みがあること
(3) 雇用契約期間に定めがない労働契約を締結していること

特に、通常の労働者に対し、その従事する職務遂行に必要な能力を与えるための教育訓練を実施する場合には、(1)に該当するパート等に対しても同様の訓練を実施することを義務づけられた。
また、福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室等)を利用する機会を与えるよう配慮しなければならなくなった。

上記に該当しないパート等に対しても、能力や経験等を勘案して賃金(通勤手当、退職手当を除く)を決定するよう努めることとされた。

このほか、すべてのパートに対して「雇い入れ時に速やかに労働条件を明示する義務」が従来よりも広い範囲で課された。
これまでも労働基準法(及びその施行規則)で、採用の際、事業主は、契約期間や賃金の決定方法、退職に関する事項など一定の項目を、労働者に書面で明示しなければならなかったが、改正法では、それら以外の事項についても労働者に明示する義務を課し、違反した場合は罰金を徴収される。
なお、明示すべき項目は厚生労働省令で定められ(現在未定)、かつ文書の交付が努力義務となる。


【パートタイマーへの厚生年金の適用はどうなるか?】

厚生労働省
「パート労働者の厚生年金適用に関するワーキンググループの報告書(案)」より
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0306-10.html

労働時間要件として、現在の適用基準である「通常の就労者の所定労働時間の4分の3以上」という労働時間に関する要件を引き下げることが基本と明記されており、具体的基準としては、当面は、雇用保険の取扱いを考慮して「週の所定労働時間が20時間以上の者」とすることが適当とされている。

賃金水準要件として、事業活動に一定以上貢献している者を被保険者とするという考え方もあるとし、この場合、「事業主が一定以上の賃金を支払っていること」をもって、事業活動に一定以上貢献している者であると判断する方法も考えられるとしている。つまり、賃金が一定額に満たない場合には被保険者としないということと思われる。

勤続期間要件として、パート労働者は、一般的に正社員に比べて流動性が高く、頻繁に入離職を行う者について事業主に負担を求めることは、事務手続に係る事業主負担が過大になるおそれがあることから、新たに適用対象となるパート労働者については、当面、雇用保険など他制度の例も参考にしつつ、現在適用されている臨時雇用者の適用要件(2ヶ月)よりある程度長い一定以上の勤務期間を要件として設定することも考えられるとしている。

しかし、一方では以下のように中小企業を中心とした猶予措置を設けることも明記されている。

企業経営に重大な影響を及ぼし雇用にも悪影響が生じることは望ましくなく、激変緩和のための配慮措置が考えられる。その対策としては事業主が人材配置の仕組みや賃金水準の見直しを行うための時間を確保するために、施行までに十分な期間を設けることが考えられる。

適用拡大による影響は小規模企業の方が相対的に大きいと考えられることから、一定規模未満の中小企業について、一定期間適用を猶予する措置を設けることが考えられる。

【参考】
同報告書は、パートタイマーへの厚生年金拡大について以下のように述べており、長期的にはプラス面が大きいと考えているようです。
適用拡大によって、短期的には確かに保険料負担分のコスト増が生じるが、就業調整のための時間管理のコスト等の減少、また中長期的には社員の人材育成の制限がなくなり、能力開発が促進されることで生産性が上昇することから、事業主にとっては必ずしもマイナスではないだろう。


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SWOT分析の進め方(3)

前回は、以下のようなマトリックス表を用意して、強み・弱み・機会・脅威を活かしたとるべき戦略についてご案内いたしました。

機 会 脅 威
3.自社にとって、チャンスになる外的要因 4.自社にとって、事業継続を脅かす外的要因

1.他社と比較した場合の相対的な強み 積極的戦略
自社の強みと事業機会を活かした戦略
差別化戦略
自社の強みで脅威を克服する戦略

2.他社と比較した場合の相対的な弱み 段階的戦略
自社の弱みを段階的に克服し、市場の事業機会を活かしていく戦略。
専守防衛または撤退
弱みと脅威で最悪の事態を招かない戦略

さて、今回は福井県が自県の農産物の販売拡充のために作成した具体的事例をご案内いたします。

機 会 脅 威
市場の構造変化
1.契約取引、産直販売等の増加
2.加工食品、外食の利用の増加
新たなニーズの登場
3.有機栽培等による高付加価値野菜や新鮮野菜に対するニーズの高まり
4.伝統野菜や産地ブランド野菜が人気
5.トレーサビリティー等食の安全に対する関心の高まり
消費の変化
1.特徴のない青果物価格は低下傾向
2.東京の青果物取扱量は減少傾向
3.青果物の輸入が増加し、低価格化が進行

1.ブランドの青果物がある。
2.福井県は健康長寿県である。
積極的戦略
都市部においてブランド青果物の産直販売、情報発信を行い、販路開拓を支援する。
差別化戦略
「健康長寿」をキーワードとして、本県青果物の高付加価値化、ブランド化を図る。

1.東京市場への出荷量が少なく認知度も低い。
2.端境期に出荷できる青果物がほとんどなく高く売れない。
3.東京への輸送コスト高い。
段階的戦略
出荷量の少ない本県生産物を小口需要の料亭、外食店、ホテルなどに産直販売していき、中長期的に本県産青果物の認知度を高めていく。
専守防衛または撤退
地産地消の推進

【参考】
上記事例は以下のURLに掲載されています。

http://toukei.pref.fukui.jp/www/contents/1144027188239/files/swot.pdf#
search='SWOT%E5%88%86%E6%9E%90%20%E7%A6%8F%E4%BA%95%E7%9C%8C'



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よくわかる労働法講座  第6回 「労働組合」

近年、労働組合の組織率が低下しているといわれています。
【参考】 平成18年6月30日現在で、18.2%
(H15 19.6% H10 22.4% H5 24.2% S60 28.9% S50 34.4% S40 34.8%)

およそ、5人に1人しか労働組合に加入していないことになりますが、単純に18.2%が高い、低いということよりも以下の点が問題だと思われます。

つまり、日本の労働組合は、大企業の本工や公務員などの比率が高く、中小・下請企業の労働者やパート、派遣労働者の組織化は相当に低いという実態があるということです。

中小企業には労働組合そのものがない。
大企業には労働組合はあるが、規約において加入資格を、いわゆる正社員に限定している労働組合が大半であることから、正社員が減少し、労働組合への加入資格がないパート、アルバイト等の非正規雇用者が増えているため、結果として組合に加入していない労働者が増えているということです。
このため、近年、これらのパート、派遣社員等の非正規雇用者を組合員とする動きが目立ってきています。

1.自社の企業内労働組合が規約を変更し、加入資格をパート等に拡大する事例
日本の労働組合は「ユニオンシップ協定」を企業と締結しているケースが大半です。
この協定を締結している場合には、採用された労働者は組合員となる義務を負うので 組合の統制に従う義務が発生します。
つまり、企業からすると組合と真摯な交渉を行う限り、個々の労働者との紛争は生じにくい、というメリットがありました。
正社員が減少してパート等が増えた今、パート労働者を組合員とする労働組合が増えています。

イトーヨーカドーのパートタイマーが自社の組合(企業内組合)に加入 〜月労働時間120時間以上のパートは既加入だったが、120時間未満のパートも加入させる動き 〜これに伴い組合員の80%がパートとなる。(事実上パートの組合?)

2.企業の枠を超えた労働組合にパート等が自主的に加入する事例
労働組合法上、労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体」と規定されており、会社や職場、業種が異なる人たちが集まっても目的と行動が伴っていれば労働組合となり、労働組合法の保護を受けることができます。
近年、パート、派遣労働者、管理職等、従来労働組合の組合員資格を有さなかった労働者を対象とする労働組合が多数結成され、これらの組合に加入する労働者も増加してます。
これら個人加入形態の労働組合であっても、企業に対し、「団体交渉」を申し入れることが可能であり、この場合、企業は交渉に応じなければ「不当労働行為」となることから注意が必要です。

「ユニオンシップ協定」とは
「採用されるときは組合員である必要はないが、採用された後は特定の労働組合に加入しなければならない。そして、その組合を脱退したり除名されたりした者は解雇する。」という趣旨の協定



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もし貴社で労使紛争が起こったら・・・
第6回 「不当労働行為」〜団体交渉拒否



自社には労働組合がない、にもかかわらず、あるとき合同労組から
団体交渉の申し入れがあった。
この場合にはどのようなことに留意しなければならないだろうか。
今回はこういった場合の留意点をご紹介いたします。


【合同労組とは】
一定地域に存在する中小零細企業の労働者によって組織刺される労働組合。
企業単位でないため、複数の企業、異業種の企業の労働者が組合員となっている。

自社の従業員が一人でも当組合に加入している場合には、この組合は団体交渉を行うことができることになっており、したがって、当組合から団体交渉の申し入れがあればこれを拒否することはできない。(団体交渉に応じなければならない) 会社がこれを拒否すれば不当労働行為に該当する。

【よくあるケース】
会社に労働組合がある場合
組合員資格をもたない管理職やパート等が加入することがある
会社に労働組合がない場合
普段は加入せず(組合費の負担があるため)、何らかの問題が発生してから合同労組に加入することが多い。
自社の従業員である間に合同労組に加入し、当該合同労組から団体交渉の申し入れがあれば会社としては団体交渉に応じる義務がある。
しかし、何らかの理由で解雇した元従業員が、解雇後に合同労組に加入して、この合同労組が交渉を申し込んできた場合にはどうか?
原則的には、「自社の従業員でない=雇用契約関係にない」であるから交渉に応じる義務はない。しかし、解雇が不当であるとして解雇の効力を争っている場合などは、交渉に応じなければならないとされている。

【組合員名簿の提出】
交渉に応じなければならなのは、自社の従業員がその組合の組合員である場合である。逆にいえば、その組合に自社の従業員がいなければ交渉に応じる義務はない訳であり、このため、自社の従業員が当該合同労組の組合員か否かを確認する必要がある。
この確認のために、交渉を申し込んできた合同労組に対して、組合員名簿を提出するように求めるのはある意味当然の行為と思われる。
しかし、もし、合同労組が名簿を提出しなかった場合に、それを理由として交渉に応じないのは問題があるとされており注意が必要。
組合員名簿が提出されなくても自社の従業員が組合員であることを確認できれば交渉に応じなければならない。

どのような合同労組が存在するかはインターネットで簡単に調べることができる。
Yahooで「合同労組」で検索すると18,700件ヒット、Googleでは196,000件ヒットした。



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従業員のメンタルヘルスに配慮していますか?  
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

職場復帰支援の流れは、病気休業開始から職場復帰後のフォローアップまで5つのステップとなっています。今回は「手引き」に基づき、これら5つのステップをご案内します。

(当手引きは、厚生労働省より平成16年10月14日に発表されたものであり、以下のURLよりPDF形式で入手可能である。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

【心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の流れ】
<第1ステップ> 病気休業開始及び休業中のケア
イ. 労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出
ロ. 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア
<第2ステップ> 主治医による職場復帰可能の判断
イ. 労働者からの職場復帰の意志表示及び職場復帰可能の診断書の提出
<第3ステップ> 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
イ. 情報の収集と評価
1.労働者の職場復帰に対する意思の確認
2.産業医等による主治医からの意見収集
3.労働者の状態等の評価
4.職場環境の評価
5.その他
ロ. 職場復帰の可否についての判断
ハ. 職場復帰支援プランの作成
1.職場復帰日
2.管理監督者による業務上の配慮
3.人事労務管理上の対応
4.産業医等による医学的見地からみた意見
5.フォローアップ
6.その他
<第4ステップ> 最終的な職場復帰の決定
イ. 労働者の状態の最終確認
ロ. 就業上の措置等に関する意見書の作成
ハ. 事業者による最終的な職場復帰の決定
ニ. その他
【職場復帰】
<第5ステップ> 職場復帰後のフォローアップ
イ. 症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
ロ. 勤務状況及び業務遂行能力の評価
ハ. 職場復帰支援プランの実施状況の確認
ニ. 治療状況の確認
ホ. 職場復帰支援プランの評価と見直し

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新入社員の会社選択の基準とは   
〜東京商工会議所調査結果より

景気の回復、2007年問題、バブル期の採用抑制の反動等から企業の採用意欲が高まっています。
採用は、ある意味、恋愛と同じです。
企業が自社で必要とする「優秀な人材」を採用したい、と願うのと同じく、被採用者である労働者の側でも企業を選別しています。そこで、今回は、東京商工会議所による新入社員の会社選択の基準に関する調査結果をご案内いたします。
地域性等により、若干のぶれはあろうかと思いますが、一つの目安になるのではないでしょうか!


【調査名】 中堅・中小企業の新入社員の意識調査結果について(H19.4.26発表)

http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/chosa/2007/190426.html


職場の雰囲気の良さ」や「仕事の内容のおもしろさ」に期待が高い
「職場の雰囲気が良かった」、「仕事の内容がおもしろそう」、「自分の能力・個性が活かせる」を入社理由に挙げ、ここ数年来、上位の回答項目に変化はない。仕事の内容への期待やいかに職場で自分の能力を発揮できるかを考える「仕事」志向の人が依然多い。
理想の社長のトップは、「イチロー」と「北野武」
理想の社長を有名人から選ぶと、昨年に続き「イチロー」がトップで、同順位で「北野武」であった。以下順に「古田敦也」、「太田光」、「みのもんた」と昨年と同様にプロ野球選手・監督が強く、加えてテレビなどへの出演が多いタレントが上位を占めた。「東国原英夫」宮崎県知事が女性の5位に入った。
就職活動は半数以上が順調だったが、女性はやや苦戦
就職活動を振り返り、「順調だった」、「ほぼ順調だった」と好調とした回答が全体で半数以上を占めるものの、男女別で見ると女性については、「やや厳しかった」、「厳しかった」とするポイントが高く、男性より苦戦ぶりが見られた。学歴別で見ると企業の採用が回復傾向にあるものの、大学(文系)卒では「順調だった」が全体よりも少なかった。
一刻も早い社会保障制度改革への取り組みに期待
政府への期待としては「年金や医療などの社会保障制度改革」がトップで、半数以上が挙げ、新社会人として今後の人生設計から社会保障制度に対する不安を示す回答が顕著であった。以下順に「景気対策」、「所得などの格差問題」、「子育て支援などの少子化対策」と続いた。「子育て支援などの少子化対策」は男性が7位であったのに対し、女性では2位と女性の少子化対策への関心の高さが見られた。
















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編集後記

例年5月20日が申告納期限となっている労働保険の年度更新、雇用保険法の改正手続きの遅れから、今年は6月11日までとなっている。約20日期限が延長されたことになり、この恩恵を受ける企業が多いのではないかと感じた。

この恩恵というのは、事務処理に時間的余裕ができるという、いわば「量」的なことに対するものではない。というのも、各都道府県労働局が各都道府県下の事業所の労働保険料徴収を管轄しているが、申告納付期限である5月20日を遵守してくれない事業所があった場合、これら事業所に対し、申告納付を勧奨、督促する業務を行っている。

たまたま、今年、この勧奨を手伝うことになったわけだが、事業所によっては、5月末日までに納付しさえすればいい、と勘違いをしているのではないか、と思われる事業所が多いように感じた。

事業所は、その事業所の都合によって支払日を設定していることが多いが、支払日が末日だったりすると、納期限の20日でなく末日に支払うということになるのだろう。

だから、事業所としては「きちんと」支払っているつもりなのが、役所からみると納期限を過ぎてから納付があった事業所ということになる。そして、納期限を守らない事業所としてリストアップされているようだ。当の事業所はこのことを知っているのか、認識すれば改めるのか?

さて、今回は納期限が6月11日なので、そこまでに納付すれば期限を守ったことになる。 末日に支払うことにしている事業所も、納期限を守ったということになる。その意味で、これら事業所は恩恵を被ったことになるのだろう。

それと、今年は労働局の依頼で「電子申請」により手続きを行ってみた。結構便利だというのが率直な感想。遠方の事業所の場合、距離的なハンディがあるためにスピーディーな処理ができない可能性がある。このため、事務のお引き受けはしていなかったのだが、これなら可能かもしれない、と感じた電子申請だった。



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