今月は、前回に引き続き「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の概要をご案内いたします。
(当指針は、メンタルヘルスケアの実施方法を定めており、各事業場でメンタルヘルスケアを実施する際の参考となるものです。)
【4つのメンタルヘルスケアの推進】(指針5より)
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- 労働者による「セルフケア」、管理監督者による「ラインによるケア」、産業医、衛生管理者等による「事業場内産業スタッフ等によるケア」、事業場外の機関、専門家による「事業場外資源によるケア」の4つを、「4つのケア」と呼んでいる。
- これらの4つのケアが継続的かつ計画的に実施されることが必要。
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【メンタルヘルスケアの具体的な進め方】(指針6より)
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- メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等に対し、それぞれの職務に応じた教育研修・情報提供を実施すること。なお、事業場内に教育研修担当者を計画的に育成することも有効。
- 職場環境等の把握と改善
労働者の心の健康には、作業環境・作業方法・労働時間・仕事の質と量・職場内のハラスメントを含む人間関係・職場の組織・人事労務管理体制等のさまざまな要因が影響を与えることから、職場環境等を評価して問題点を把握するとともに、その改善を図ること。
- メンタルヘルス不調への気づきと対応
メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減などの予防策が重要だが、万一、メンタルヘルス不調に陥る労働者が発生した場合に、その早期発見と適切な対応を図ることが必要。そのために、
@労働者による自発的な相談とセルフチェック、A管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応、B労働者の家族による気づきや支援等に関する体制を整備することが重要。
- 職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、衛生委員会等において調査審議し、職場復帰支援プログラムを策定するとともに、その実施に関する体制整備やプログラムの組織的かつ継続的な実施により、労働者に対する支援を実施すること。
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メンタルヘルスケアとは
「事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置」のこと
4つのケアとは・・・
○セルフケア
○ラインによるケア
○事業場内産業保健スタッフ等によるケア
○事業場外資源によるケア
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