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平成19年3月号 インデックス

今国会(第166国会)提出の主な労働関連法案
自社の強みと弱みを知る
◆SWOT分析
よくわかる労働法講座  第3回 「労働基準法の規定する管理監督者」
もし貴社で労使紛争が起こったら・・・
◆ 判例からみる勝つための要件とは◆ 第3回 「管理監督者に該当するか否か」の判断基準
従業員のメンタルヘルスに配慮していますか?  
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」 @
貴社の人材育成、順調ですか?  ◆新入社員研修のカリキュラム A
編集後記

今国会(第166国会)提出の主な労働関連法案

今国会では、ホワイトカラーエグゼンプションが話題となっていましたが、結局、今国会には法案が提出されないこととなったようです。
しかし、その他にも、重要な労働関連法案がいくつか提出されています。
これらのうち、主なものをピックアップしご案内いたします。

なお、詳しくは下記アドレスをご参照ください。
厚生労働省が今国会に提出した法律案について “第166回国会(常会)提出法律案”
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html

T.雇用保険法等の改正案(抜粋)
19年度から保険料率が引き下げられる見通しです。業種によって異なりますが、0.45%の引き下げとなります。年間給与総額が1,000万円の場合で年間45,000円の減額となります。
一般の事業 1.95%→1.5%
農林水産・清酒製造の事業 2.15%→1.7%
建設の事業 2.25%→1.8%

また、これまでは6ヶ月以上被保険者期間があれば、基本手当(失業した場合に所得補償として支給される手当のこと)が支給されていますが、離職理由により異なる取り扱いをすることとなります。
具体的には以下のとおりです。
◎その離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 →離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であることと
◎それ以外の者(自己都合退職の場合など) →離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であること
  
つまり、解雇や自己都合退職の場合は、1年以上勤務していないと失業保険を受けられなくなる、ということです。短期で入退社を繰り返す方にとって不利となる改正であり、ある程度長期に勤務するように誘導する狙いと思われます。
(19年10月1日施行)

教育訓練給付金関連については、当分の間、教育訓練給付を受けたことがない者に限り、教育訓練を開始した日までの間に支給要件期間が1年以上あれば、教育訓練給付の支給を受けることができるようになります。つまり、これまでは3年以上の勤務期間がないと資格取得講座等の受講料の補助を受けられなかったのが、最短、1年で受けられるようになります。これも、労働者の職業能力開発促進の一環でしょう。
(19年10月1日施行)

U.パートタイム労働法の改正案の概要(抜粋)
法律案の正式名称は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
今回の改正案のポイントは以下のとおりです。

まず、@「労働条件に関する文書の交付等」については、労基法第15条第1項後段に定めるもののほか、退職手当その他の賃金に関する事項として厚生労働省令で定める事項(詳細未定)を文書の交付その他の厚生労働省令で定める方法(詳細未定)により明示しなければならない、とされています。

A「通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取り扱いの禁止」については、以下のような内容となる見込みです。

イ.事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度からみてその職務の内容が当該事業所における通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務同一短時間労働者」 という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの間において当該通常の労働者と同様の態様及び頻度での職務の変更が見込まれる者については、短時間労働者であることを理由として、その待遇について差別的取扱いをしてはならないものとすること。
ロ.イの期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとすること。


すなわち差別的取り扱い禁止の対象となる短時間労働者とは、
  1. 通常の労働者と職務内容が同じ(業務内容及び責任の程度により判断)であり
  2. 期間の定めのない労働契約を締結している(有期契約でも更新を繰り返すと該当する場合がある)
  3. 雇用関係が終了するまでの間、通常の労働者と同様の態様および頻度での職務の変更が見込まれる者
に限定されており、本来のパートタイム労働者として労務管理が行われている場合には対象外となるといえます。

B「賃金に係る均衡の確保」C「教育訓練に係る均衡の確保」D「福利厚生に係る均衡の確保」については、通常の労働者との均衡を確保することを要請されています。
(義務、努力義務あり)

E「通常の労働者への転換の推進」については、以下のような内容となる見込みです。

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないものとすること。
(イ)通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
(ロ)通常の労働者の配置を新たに行う際に、当該配置の希望を申し出る機会を当該事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
(ハ)一定の資格を有する短時間労働者を対象とした試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換のための制度を設けること。
(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、短時間労働者が通常の労働者として必要な能力を取得するために教育訓練を受ける機会を確保することその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。


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自社の強みと弱みを知る◆SWOT分析

先日、ある企業の社員研修で、「自社の強みと弱みを知る」というテーマで講師を務める機会があった。 研修の流れとしては、
  1. 自社の強みと弱みを知ることの意義、重要性を説明し
  2. SWOT分析の概要説明と活用事例紹介
  3. 全員参加で自社の強みと弱みをSWOT分析の手法で明らかにしていき
  4. 明らかになった強みと弱み(機会と脅威も含めて)を元にして、自社がよくなっていくためにどうするかを全員で考える
という流れをとった。 参加した社員の大半がSWOT分析手法を知らなかったが、2時間程度の時間しか研修時間がなかったため、1と2については30分程度で説明し、3と4に残りの時間を充てるという時間配分とした。3と4については、理想的にはグループワークで誰かがリードする形がよかったのだが、経験者がいなかったことと、グループワークには人数が多すぎることから私がリードする形式で進めていった。

最初は、「この忙しいときに何で研修なんかするんだ」とか、「どうせ大した研修でないのに」というような雰囲気の社員が大半だったが、場の雰囲気づくりを最優先で行い、各自に自分の意見を述べてもらっているうちに彼ら彼女らもだんだん真剣になってきたのか、前向きな意見、鋭い意見が出始めた。
特に印象に残ったのは、ある方が「会社がどうではなくて、自分がどうしなければならないかがわかった。こういう行動をしていこうと決めた。」といって自分の今後の行動を全員の前で宣言してくれたことだった。

研修終了後は、社員の大半が活性化された状態にある、という印象を持った。
この会社が、次にどんな手を打つかで今回のSWOT分析の時間が有意義なものとなるかどうかが決まってしまう。
まさに鉄は「熱いうちに打て!」だろう。

次回よりSWOT分析の進め方についてご案内します。

【研修後のアンケートより】
「Goodです。ここから個人個人が何かできるかを小さいことからでもいいので実行していけたらベストです。」
「会社の強み、弱みを再認識した。これから、この弱みの部分を変えていくのが、この会社の生きるか死ぬかのポイントだということもわかりました。」
「SWOT分析ででた内容を必ず社内で、もう一度さらに深く検討する場を提供していただくことを望みます。」
「会社の強み・弱みを考えるのは自分にとっては難しかったです。でも、他人の意見などものすごく参考になる部分がありました。次回は意見を言えるようになるといいなと思います。」
「会社だけでなく自分自身のSWOT分析をしてみようと思いました。」  etc…


【参考】 ファシリテーターとは・・・ 知識や能力の習得や実践の場での「援助者・促進者」あるいは「介添人・助っ人」
グループの成熟度に応じて、指導者に近くなることもあれば、見守るだけに終始することもある。
具体的には、@脱線した場合本来の議論に戻す、A全員の参加・発言を促す、B中立な立場で進行する、C議論のプロセスを管理することに徹し、結果を支配しない、といった役割が求められる。


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よくわかる労働法講座  第3回 「労働基準法の規定する管理監督者」


ホワイトカラーエグゼンプションの今国会(第166通常国会)への法案上程は見送られましたが、ホワイトカラーエグゼンプションで、対象者と想定されていたのは「管理監督者の一歩手前に位置づけられる労働者」ということでした。
元々、管理監督者には残業代を支給する必要はなく、休憩・休日を付与する必要もありません。(ただし、年次有給休暇、深夜業の規定は適用される。)
ホワイトカラーエグゼンプションは、管理監督者以外にも労働時間に関する規定を適用
しない対象を増やすことになることから選挙を控えた自民党の政策的配慮もあって上程見送りとなったものです。
しかし、管理監督者については、これまでにも、該当の是非をめぐるトラブルが多く発生しています。
そこで、今回は、「管理監督者」を取り上げます。

労働基準法第41条は、以下のように定められています。

【労基法第41条】
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
@ (省略)
A 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
B (省略)

このうち、第2号の前段が管理監督者に関する規定です。
管理監督者とは、一般的には、部長や工場長などが該当すると考えられていますが、
会社の中で管理監督者と位置づけられていても、労働基準法第41条第2号にいう管理監督者に当たるかどうかは以下のような勤務実態等をみて個別に判断されます。
  1. 経営者と一体的な立場にあるか否か
  2. 資格及び職位の名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様の実態が相応の実態にあるか否か
  3. 出退社等の厳格な管理を受けているか否か
  4. 基本給、役付手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされているか否か
そもそも、労働基準法第41条第2号の管理監督者に、労働時間、休憩及び休日の規定を適用しないのは、彼らがこれらの規定の適用を受けなくても、出勤、退社に拘束されず、労働時間の自主管理によって、いつでも、休憩や休日が取れて、人間らしい生活ができることにあります。その意味で、管理監督者に該当すると判断されるケースは、実際にはあまり多くないと考えられます。

参考文献:「口語労働法(全訂版)」松岡三郎・松岡二郎/自由国民社

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もし貴社で労使紛争が起こったら・・・
◆ 判例からみる勝つための要件とは◆ 第2回 「管理監督者に該当するか否か」の判断基準


労働基準法第41条第2号の「管理監督者」に該当するかが争われた事件をご紹介いたします。

株式会社ほるぷ事件(東京地判平9.8.1)
(1) 事件のあらまし
書籍等の訪問販売を主な業務とするY会社のA支店販売主任であるXが、Y社に対して時間外手当及び休日手当を請求した事案。
Y社は、Xが労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当するため、これらの手当を支払う義務はない主張した。

(2) 判決の内容 → 労働者側勝訴
労基法41条2号にいう管理・監督者とは、労基法が規制する労働時間、休憩、休日等の枠を超えて活動することが当然とされる程度に、企業経営上重要な職務と責任を有し、現実の勤務形態もその規制になじまないような立場にある者をいう。
そして、管理・監督者か否かは、経営方針の決定に参画したり労務管理上の指揮権限を有する等、経営者と一体的な立場にあり、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か等を、具体的勤務実態に即して検討すべきものである。

Xは、YのA支店における販売主任(部下の指導・育成を行うとされる職種)・資格4級(管理者としての自覚と旺盛な意欲をもって業務向上に貢献しうるとの条件を満たす者) である。Xは、A支店に支店長が常駐していないため、支店長会議に出席することもあり、また、支店内会議の資料の作成等を行い、朝礼時に支店長からの指示事項を伝えるなどしていた。しかし、Xは、タイムカードにより厳格な勤務時間管理を受けており、自己の勤務時間について自由裁量を有していなかった。また、支店の営業方針を決定する権限や、具体的な支店の販売計画等に関して独自にA支店課長に対して指揮命令を行う権限をもっていたとは認められない。したがって、Xは経営者と一体的な立場にあったものと認められず、管理・監督者には該当しない。

【管理監督者にあたらないとして割増賃金の支払を命じたその他の判例】
・国鉄荒尾駅事件・橘屋事件・静岡銀行事件・レストランビュッフェ事件等

【管理監督者にあたるとした判例】
・徳洲会事件・日本プレジデントクラブ事件 管理監督者に、該当するか否かの判断にあたっては、特に、「出退社等について厳格な制限を受けているか否か」が重視されている。
(「口語労働法(全訂版)」松岡三郎・松岡二郎/自由国民社)

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従業員のメンタルヘルスに配慮していますか?  
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」 @


心の健康問題により休業している労働者が増加しています。
この「ちょっと得する!経営情報」をお読みの皆様の中にも、自社の従業員が心の病にかかってしまった、という経験をお持ちの方がおいでになるのではないでしょうか?
しかし、心の病を抱えている相手に対し、「会社としてはどのように対応していくべきなのか?」、「直接接している上司、同僚はどんなことに気をつけるべきなのか?」等デリケートな問題が存在しています。 平成18年3月31日に、厚生労働省は、「事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施をさらに推進する」ことを目的に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を発表しています。
当指針は、メンタルヘルスケアの実施方法を定めており、各事業場でメンタルヘルスケアを実施する際の参考となるものです。
そこで、今月より当指針の概要をご案内していきたいと思います。
なお、当指針では、「事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置」のことをメンタルヘルスケアと定義しています。

【メンタルヘルスケアの基本的考え方】(指針2より)
    • 事業者は、自らが事業場においてメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明する。
    • 衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定する。
    • 実施に当たっては、「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われるよう関係者に対する教育研修・情報提供を行い、「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必要がある。

    【メンタルヘルスケアを推進する際の留意事項】
    ★心の健康問題の特性
    心の健康については、その評価は容易ではなく、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きいため、そのプロセスの把握が困難。また、すべての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題がある。
    ★労働者の個人情報への配慮
    メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要。心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件。
    ★人事労務管理との関係
    労働者の心の健康は、体の健康に比較し、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ適切に進まない場合が多くある。
    ★家庭・個人生活等の職場以外の問題
    心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等のストレス要因の影響を受けている場合も多くある。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響しあう場合が多くある。

    4つのケアとは・・・
    ○セルフケア
    ○ラインによるケア
    ○事業場内産業保健スタッフ等によるケア
    ○事業場外資源によるケア

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貴社の人材育成、順調ですか?   
◆新入社員研修のカリキュラム A


本年4月上旬に、80名規模の新入社員研修をお手伝いすることになった。
この会社は、従来、自前で研修を行っており、研修ノウハウを社内に蓄積していたのだが、バブル崩壊で採用数が減少したために体系的な新人研修の位置づけが低下し、研修ノウハウの伝承が十分にできていないこと、また、仮に伝承ができていたとしても、時代が大きく変わり、従来の手法が今の新人研修にふさわしいのかという社内認識を持っていること、以上2つの理由から研修依頼があったものだ。
現在、協同者と研修内容について検討しているが、基本的なスタンスとしては以下のように考えている。

講義中心の受身の研修でなく、実践とフィードバックを通じ、自ら考え行動する参加型の研修とする。

これは、以下の前提に立つもので、私がこれまで受講してきた従来型の講義形式の研修を反面教師としたものでもある。
すなわち、人は、興味をもって調べたり考えたりした内容についてはポジティブにとらえるが、受身で与えられた内容は都合よく考えない。
また、最近の日本人、特に若者は、自己の成長に対する関心は高いが、会社、組織のためという意識は希薄である。
そのため、一方的に教え込むような研修スタイルでは興味を持たせることができず、効果も小さいものにならざるを得ないと考える。わずかな時間でも、集中して考え、行動したことは強く記憶に残るし、その後の行動に影響を与えるものだと思うからである。 最終的な調整は残っているが、ほぼカリキュラムは固まってきた。
一端をご紹介すると・・・
【テーマ】
社会人と学生の違いを考えよう
【内容】
    • 個人ワークで特定の切り口(例:時間の使い方等)ごとに違いを考える
    • 数名のグループでディスカッション
    • (以下 省略)

    人は城、人は石垣、人は堀 情けは味方、仇は敵なり (甲陽軍艦)


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編集後記


月はかなりあわただしい月でした。
講演会、講師等が全部で6回あり、これまでで最も多くの講演、講師をこなした月となりました。 ところで、講演、講師を務める最大のメリットは何かというと、「自分にとって勉強になる」ことだと考えています。
人様にお話をするためには、周到な準備が必要です。私自身、他人の講演を聴いた場合には、その方の知識の深さや準備の程度がある程度わかります。
すると、自分の講演に対しても、当然、聴衆となる方々からそれ相応の評価をいただくことになるわけで、いい加減な準備で臨もうものなら一度に評価を落としてしまうことになってしまいます。
そのため、わかっていると思っていることでも、再度、確認しつつ資料を作成していく作業が必要になり、その過程で、知識の再確認、再発見があります。
講演、講師として人前に立って話をしている講演時間はわずかかもしれません。しかし、準備にかかる時間を含めると、講演時間の何倍もの時間が必要ではありますがそこから得られるメリットは極めて大きいと思っています。 4月は、新入社員研修が現在の段階で合計6日分入っています。 その意味では、多忙な月となりそうですが、経験を積むことでさらなる進歩があるものと今から楽しみにしています。


今国会(第166国会)にも多くの法律案が上程されています。
労働問題が複雑化し、従来にも増して労働関連法案に注目が集まっています。
今後とも、これらの動向については適宜お知らせしてまいります。
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