| ご相談内容 |
私は、賃貸不動産会社で法務を担当しています。今度、就業規則を作成することになり、不動産業が「特例措置対象事業場」に該当する業種なのかご質問させて頂きます。
店は3店舗あり、従業員がそれぞれ3人ずつ従事しています。労働者の人数要件は満たしていると思うのですが、いかがでしょうか?
労務関係は素人同然で、見当違いな質問かもしれません。また、先生におかれましは、お忙しいところ申し訳ございませんが、 質問に答えて頂ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 |
| 回答 |
貴社の事業は労働基準法別表第一の第9号に該当するため、特例措置対象事業場には該当しない。したがって、週40時間労働が適用される。(週44時間は適用されない)
労働基準法は、「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。しかし、事業の種類及び規模によって上記基準の特例が認められており、これに該当する場合は 1週間について44時間まで労働させることができることとされています。 この特例が適用される業種とは、労働基準法別表第一に掲げる15の事業のうち、第8号(商業)、第10号(映画・演劇業、ただし映画の製作の事業を除く)、第13号(保健衛生業)、 第14号(接客娯楽業)となっています。
貴社の事業がこの4つのどれかに該当すれば、週44時間労働が認められるのですが、不動産の賃貸仲介業は、第9号(金融・広告業)に該当します。 不動産の賃貸仲介業が金融・広告業に該当するというのはおかしいのではないか、と感じられると思います。
しかし、この9号は法律の規定上は、「金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業」となっており、不動産の賃貸仲介は、まさにこれにあたることになります。 なお、ちなみに第8号は「物品の販売、配給、保管もしくは賃貸又は理容の事業」とされており自己の所有物を売買するような場合にはこちらに該当します。 以上から、上記のような結論となります。 |
| 回答に対するご相談者のお返事 |
質問のご回答拝見いたしました。このような質問に丁寧にお答え頂き誠にありがとうございます。
とても分かりやすいご回答で、納得することができました。また、わざわざ弊社ホームページまでご覧頂き、お答えくださったことを感謝いたします。
これからもお世話になることがあると思いますが、その時は何卒、ご指導お願いいたします。また、すばやくご回答頂けたにもかかわらず 返信が遅れましたことを大変申し訳なく、お詫びいたします。繰り返しとなりますが、誠にありがとうございました。 |