| 1. |
高卒予定者用の応募用紙は、全国高等学校統一応募用紙のみとしているか? |
新規中卒者は「職業相談票(乙)」、新規高卒者は「全国高等学校統一応募書類」を用いることとされていますので、これらを使用する必要があります。
なお、新規大卒者について「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」又は「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を用い、一般については「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を用い、独自に応募用紙やエントリーシートの項目・様式を設定する場合には、適性と能力に関係のない事項を含めないようにすることが必要です。
|
| 2. |
応募用紙(エントリーシートを含む)に、本籍の記入欄を設けてないか? |
| 本籍や出生地を記入させることは、本人に責任のない事項を把握することになり、採否の決定に影響すると考えられるため記入欄を設けないようにする必要があります。また、面接時においてもこれらに関する質問をしないようにしなければなりません。
|
| 3. |
応募用紙(エントリーシートを含む)に、家族構成・家族の職業の記入欄を設けてないか? |
| 家族構成や家族の職業についても、本人に責任のない事項であり、2.の「本籍」と同様、記入欄を設けたり、面接時に質問するなどしないようにしなければなりません。
|
| 4. |
応募者から戸籍謄(抄)本・住民票の写しを提出させていないか? |
| 2.3.と同様の趣旨であり、これらを提出させてはなりません。なお、ここでいう住民票は"本籍が記載された"住民票のことですので本籍が記載されていなければ問題なし、という解釈をする方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、採用時には可能な限り「住民票記載事項証明書」によることとする厚生労働省の通達もありますので、住民票記載事項証明書の提出を求めるようにした方がベターといえます。
|
| ■ |
戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必要となった時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却するよう指導すること。
|
| ■ |
就業規則等において、一般的に、採用時、慶弔金等の支給時等に戸籍本(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定している事例があるが、上記の趣旨に則り、これらについても、可能な限り「住民票記載事項の証明書」により処理することとするよう、その変更について指導すること。
|
| (S 50/2/17基発83号、婦発40号、S 63/3/14基発150号、H 11/3/31基発168号)
|
|
|
| 5. |
応募者に現住所の略図を書かせていないか? |
現住所の略図を書かせることは、生活環境などの把握や身元調査につながる可能性があるため採用選考の方法として問題があります。
また、生活環境、家庭環境などに関することは本人に責任のない事項です。
|
| 6. |
応募者から、一律に健康診断書を提出させていないか? |
一律に健康診断書を提出させるのは問題といえます。
応募者の適性と能力を判断する上で必要か、検査項目が求人職種の職務を適切に遂行するために必要な項目かという観点で検討した上で、必要であるならば健康診断書を提出させることは可能ですが、一律に提出させることは、適性と能力とは関係のない事柄で採否を決定することにもつながりかねないため公正な採用選考の方法とはいえません。
また、個人情報の中でも健康状態に関する情報は、インセンティブ情報にあたり極めて保護の度合いが高い項目ですので、その把握にはより慎重さが要求されます。
|
| 7. |
学科試験を行う場合、職務遂行に必要な適性・能力をもっているかどうかを判断するための内容としているか? |
| このためにも、あらかじめ評価基準を決定しておくことが有効です。
|
| 8. |
作文を行う場合、「私の生い立ち」や「私の家庭」等の本人の家庭環境や本人の思想・信条を確認するテーマとしているか? |
| 家庭環境や思想・信条の把握につながるテーマを設けないように注意が必要です。
|
| 9. |
適性検査を行う場合、専門的知識のある人が実施するようにし、結果を絶対視したりうのみにすることはないか? |
| 個人の基本的人権を尊重するためにも、適性検査の結果だけで判断することは避けるべきでしょう。
|
| 10. |
面接の実施に先だって、職務遂行のために必要となる適性・能力を評価する観点から、あらかじめ質問項目や評価基準を決めているか? |
| 本籍・出生地に関することや家族に関すること等の本人に責任のない事項や、思想信条にかかわる事項の把握につながる質問をすることを防ぐためにも、あらかじめ質問項目を決定しておくことは重要です。
また、適性・能力を公平に評価するため、評価基準を定めておくことも公正な採用選考につながります。
|
| 11. |
面接において、本人が生まれたところや家族構成・家族の職業などを尋ねることがあるか? |
| これらは、本人に責任のない事項の把握につながる可能性があるため、質問項目としないように10.のようにあらかじめ質問項目を決定しておくことが重要です。
|
| 12. |
面接において、人生観・生活信条・尊敬する人・愛読書などを尋ねることがあるか? |
| 11.と同趣旨で、質問項目としないようにする必要があります。
|
| 13. |
面接は、応募者の基本的人権を尊重する姿勢、応募者の潜在的な可能性を見いだす姿勢で臨んでいるか? |
| 採用選考にあたっての基本的なスタンス、心構えです。応募者のもつ適性・能力が求人職種の職務を遂行できるかどうかを基準として採用選考を行わなければなりません。
|
| 14. |
面接は、応募者に対するできるだけ客観的かつ公平な評価を行うようにしているか? |
| 客観的かつ公平な評価を行うためにも、あらかじめ質問項目や評価基準を決定しておくことが必要です。
|
| 15. |
家庭状況等の身元調査を実施していないか? |
| 本人に責任のない事項の把握となりますので、家庭状況等の身元調査は実施してはいけません。
|
| 16. |
内定者から、戸籍謄(抄)本等を一律に提出させていないか? |
| 4.で挙げた厚生労働省の通達にもあるように一律に提出させることは控えなければなりません。ただし、前述の平成11年告示第141号第4にあるように「特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合」であれば許されるといえます。なお、この場合でも、4.の通達前段にあるように、確認後は速やかに本人に返却する必要があります。
|